相談事例

代表者一人で経営していますが自分に万が一のことがあった場合でも機能不全とならないよう法的に対策を講じたい

登場人物
株式会社R(不動産管理業)、司法書士S

相談内容
代表者1名のみで経営されているR社では、設立当初から取締役を増やさず、10年任期の取締役1名体制を継続していた。高齢になったこともあり、「自分に万一のことがあった場合、会社はどうなるのか」との相談があった。

司法書士のアドバイス
代表者に急な事故・病気・死亡などが起こった場合、取締役が不在になることで、会社のあらゆる手続が凍結されるリスクがあると説明。裁判所を介さずに対応できる補欠取締役制度の導入を提案し、定款で10年間効力を維持できる設計を勧めた。結果、補欠取締役として息子を選任し、あわせて遺言・株式承継の準備にも取り組むこととなった。

どのような対策が可能か、詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:唯一の取締役が退任・欠格・意思喪失したら?1人会社のリスクと補欠取締役の活用策

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