上場準備で設定した単元株式をそのまま残してしまったケース
登場人物
株式会社X(非上場、中小企業)
株主:親会社Y
状況
株式会社Xは過去に上場準備を進める過程で単元株式を設定しました。
しかし上場を断念した後も、単元株式の規定だけが定款に残っていました。実際の株主は親会社1社のみであり、単元未満株主も存在しません。
課題
実務上、単元株式が残っていても害はないが、制度趣旨に照らせば不要。
定款規定が将来的に誤解を招く可能性がある。
司法書士のアドバイス
・定款変更を行い、単元株式の規定を削除することを推奨。
・上場準備など特別な理由がない限り、非上場会社に単元株式は不要である。
・株主が1社のみである場合、株主権制限の必要もないため、シンプルな定款構成とすることが望ましい。