株主総会決議日より前に出資金の払込みを受けることは問題ありませんか【増資】
【相談事例】株主総会決議日より前に出資金の払込みがされることは問題ありませんか
今般、募集株式の発行を行うことにいたしました。相手方との協議によって払込日を決定いたしましたが、払込日より前に株主総会の開催が出来ません。株主総会の承認決議よりも前に出資金の払込みを受けても問題ありませんか
株主総会決議前の払込み
株主総会の承認決議よりも前に払込みを行った場合、その払い込まれた資金が何に対しての払込みであるのか不明確となるため避けたほうが良いでしょう。
どうしても払込みが先行となる場合は、少なくても総数引受契約書だけは先に締結しましょう。
その場合総数引受契約書には次のような条項を盛り込み条件付きの契約書とすると良いかと考えます。
令和●年●月●日開催の臨時株主総会において下記募集株式発行決議が承認されることを条件として、当社分(株式●●株)を引受け、あらかじめ支払うものとする。
少なくても払込前に総数引受契約の締結は必須
株主総会承認前かつ総数引受契約書締結前に払込みをした場合は、払込みの有効性に疑義が生じる可能性がございます。
払込みが何に対する払込みなのか不明確である以上、金銭返還請求権の現物出資と何が違うのか指摘される可能性がありその結果手続方法そのものが誤っていると評価されてしまい募集株式の発行手続きが成立しないリスクがありますので注意しましょう。
払込期日と払込期間
「期日」と「期間」いずれかを定めることが可能です。いずれが良いかといえば圧倒的に払込「期間」を定めた方が有利であるといえます。「期間」であれば融通が利きますし、また期間とすれば払い込まれるたびに会社はその資金を使用することが出来ます。払込期日の場合は期日前に支払われたとしても、期日が到来するまで会社はその資金を会社資金として使用することはできません。