(責任限定契約)定款には抽象規定、契約書には具体的金額…これは問題ありますか?
登場人物
法務担当者(未上場、他社と合弁設立した中堅企業)
相談内容
「定款では『法令で定める最低責任限度額を予め定めた額とする』とだけ記載しています。
一方、実際に社外監査役と締結した責任限定契約書には『金300万円以上』と明記されています。
この内容のズレって、放置して大丈夫でしょうか?」
対応・コメント
形式面では法的効力に致命的な問題が生じるわけではありませんが、定款と契約の整合性に疑義が生じる点は無視できません。
たとえば、定款規定の趣旨が「限度額=法定最低額」であるにもかかわらず、契約書で恣意的に高額が定められていれば、役員側との意思不一致や対外的説明に苦慮する可能性もあります。
将来的にはどちらかを修正しておくことが望ましく、契約内容の定型化か定款規定の微修正が検討対象となります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:責任限定契約の定款と契約内容がズレている?登記・報酬ゼロ・金額設定の実務注意点)