相談事例

自己株式を種類変更することはできますか?

事例内容
ある会社では、従業員株主が保有する普通株式を無議決権株式に変更するスキームを検討していました。
その際、会社が保有する自己株式についても「将来利用するかもしれないので、ついでに無議決権株式に変更できないか」との要望が出されました。

課題
・自己株式に株主が存在しないため「総株主の同意」をどう扱うか不明
・制度上の明文はなく、可否がはっきりしない

対応とアドバイス
司法書士が法務局に照会したところ、「できない理由がないので申請があれば受理する」との回答を得ました。
ただし、これはあくまで管轄法務局ごとの個別判断になりますので、安全策としては新株発行で対応する方が望ましいことを説明。
最終的には、自己株式の種類変更を進める方向となりました。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:自己株式は種類変更できるのか?実務上の論点整理

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから