相談事例

消滅会社の役員賞与をどう処理するか

事例
ある会社が100%子会社を吸収合併しました。
合併期日は子会社の事業年度末日の翌日であったため、合併前に賞与を支給できず、決算後に消滅会社の役員に賞与を支払いたいという相談がありました。

・役員の一部は存続会社の取締役に就任済み
・役員の一部は存続会社に就任していない

対応
・存続会社に就任した役員については、存続会社の株主総会で決議済みの報酬総額の範囲内で、取締役会決議により賞与を支給する
・存続会社に就任していない役員については、性質的に退職慰労金と整理し、株主総会決議を経て支給する
という整理を行いました。

会社法人登記(商業登記)の

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