新株予約権の払込みがなかった場合の登記対応
事例内容
ある企業が有償の新株予約権を発行しましたが、引受人が払込みを行わず、そのまま放置されていました。会社は「払込みがなかったのだから発行していない」と認識していました。
課題
実際には割当日に発行が成立しており、登記をしていなかったため登記懈怠の状態に。
払込み期日の経過により新株予約権は消滅したが、その登記もされていない。
対応とアドバイス
・新株予約権は払込みの有無にかかわらず割当日で発行されたと扱われ、発行登記が必要。
・払込みがなかった場合でも、期日経過による消滅登記を行う必要がある。
・今後のために、払込み期日や消滅時期を明確に管理し、附属書類を適切に保管しておくことが重要。