相談事例

役員定年規定がある取締役の処遇と登記の取扱いを知りたい

相談者
東京都の製造業(非上場)

背景・相談内容
親会社からの出向者を取締役として受け入れているが、同取締役が65歳の定年年齢に達する。
会社の内規では65歳定年とされており、また定款には「取締役は70歳に達した場合、任期満了をもって退任とする」との記載がある。
一方、当該取締役の任期は残っており、来期以降の再任対象にも挙がっている。
定年に達した取締役の再任をどう判断すべきか?
内規・定款に照らして、再任可否や登記上の取り扱いに問題はないか?
本人とのコミュニケーションや取締役会・株主総会での対応方針に悩んでいます。

司法書士のアドバイス
定款に定められた70歳定年は「任期満了をもって退任」と明記されているため、仮に70歳に達していても任期途中の退任登記は不可であり、本人の辞任届がない限りは任期満了日までの在任が原則となります。
また、内規上の65歳定年は法的拘束力を持たないため、65歳を超えても株主総会で選任決議がなされれば再任は可能です。
ただし、内規の趣旨を重視したい場合は、事前に本人と話し合いのうえで株主総会の再任候補から外すか、再任を辞退してもらう形を取るのが円満な対応です。
役員定年に関するルール設計は、「定款に明記する/内規で方針として定める」など、会社の方針と実務のバランスを考慮したうえで、今後の事例にも備えた整理が求められます。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役員の定年制度は導入できる?定款規定・内規との違いと実務対応

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