定時株主総会で取締役を選任する前に事前に取締役会で先に代表取締役を選定しておきたい
相談者プロフィール
東京都のサービス業(非上場)・経営企画部長
相談内容
「定時株主総会で取締役1名を選任する予定ですが、その人を定時株主総会開催前(事前)に開催する取締役会で代表取締役に選定したいと考えています。
まだ定時株主総会開催前で就任承諾をしていないのですが、代表選定を同日に進めることは可能でしょうか?」
対応とアドバイス
取締役の就任承諾がない状態で代表取締役として選定してしまうと、手続き上の瑕疵となる可能性があります。
そこで今回は、あらかじめ以下の準備を行っていただきました。
・株主総会当日までに就任承諾書に署名押印を取得
・取締役会議事録では「同日開催の株主総会において取締役に選任されることを条件として、代表取締役に選定する」旨を明記
このように、“就任を条件とした選定”と“同日付の承諾書”を組み合わせることで、法務局でも問題なく登記が受理されました。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の就任承諾と予選決議のタイミング)