大会社になったのに会計限定条項のまま監査役を再任して登記したところ、法務局から補正を受けました
相談者
上場準備中の非公開会社(管理部門 法務担当)
相談背景
前年の決算で負債が200億円を超えていたにもかかわらず、定款には「監査役の監査範囲を会計に限定する」旨の条項がそのまま残っていた。担当者はその点に気づかず、従来どおり「再任」の議事録と登記申請を行ったところ、法務局から補正の連絡が入った事案。
相談内容
「これまでと同じように重任登記をしたつもりなのに、どうして新任扱いに修正しろと言われるのか?」
判断とアドバイス
このケースでは、大会社化によって定款の「会計限定」条項は効力を失っており、監査役の監査範囲に実質的な変更が生じたと判断される。その結果、会社法336条4項の「任期満了」に該当し、再任ではなく新任としての登記が求められる。
その旨を説明し、「登記原因を『新任』に訂正し、監査役の就任承諾書と資格証明書を再取得して補正対応を行うよう」案内しました。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?)