外国支店を廃止する取締役会で廃止日を決め忘れました。登記できますか?
相談内容
外国支店を廃止する取締役会で廃止日を決め忘れました。登記できますか?
司法書士のアドバイス
できません。支店廃止登記を申請するには、登記の原因となる「廃止日(登記原因日)」が必要です。
取締役会決議で廃止日が明記されていなければ、申請書類として成立せず、補正または却下の対象になります。
今後の対策としては、あらかじめ廃止日を明記するか、「◯月◯日から◯月◯日までの間に廃止するものとし、具体的な日付は代表取締役に一任する」という形式で柔軟に対応する方法もあります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意)