外国支店の実際の閉鎖が遅れています。取締役会で決議した廃止日とずれていても大丈夫ですか?
相談内容
外国支店の実際の閉鎖が遅れています。取締役会で決議した廃止日とずれていても大丈夫ですか?
司法書士のアドバイス
実体の廃止日と登記上の廃止日が食い違うと、将来的なトラブルや社内監査・税務調査などで説明を求められる可能性があります。
また、登記上の整合性が取れていないと、法務局から補正を求められる場合もあります。
こうしたズレを避けるには、廃止日をある程度の期間幅で設定し、代表取締役に日付の確定を一任する決議形式を活用するのが実務的です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意)