取締役の追加を行う際に株主総会議事録に実印の押印が必要?商業登記規則が分かりづらい
相談内容
新設会社である甲社は取締役会を設置しない機関設計を採用しており、定款には「代表取締役は取締役の互選により選定する」と定めています。
このたび新たに1名の取締役を追加することになり、代表取締役の交代は伴いません。
登記申請にあたって株主総会議事録に会社実印が押されていない点が気になっていますが、これは問題になりますか?
司法書士のアドバイス
代表取締役の変更登記が伴わない場合には、商業登記規則61条6項の適用はありません。
したがって、株主総会議事録に会社実印が押されていなくても、登記手続きをする上で問題となることはありません。
なお、定款に互選規定があることから、代表取締役の選定が絡む将来の登記においては「互選書(互選書に実印押印)」とその実印に係る印鑑証明書が求められる可能性があるため、定款を含めた今後の登記書類構成を意識した管理が重要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:非取締役会設置会社における取締役選任と登記実務、株主総会議事録の押印・添付書類のルールを整理)