取締役と監査役の任期が異なっていて毎年改選と登記を繰り返すのは煩雑なので任期を揃えたい
登場人物
中堅メーカーの法務担当・Tさん(40代)
監査役歴10年のベテラン・S氏(70代)
相談内容・課題
6月の定時株主総会で取締役の改選を予定しているが、監査役S氏の任期は翌年の6月まで残っている。毎年改選と登記を繰り返すのは煩雑なので、任期を揃えたいと考えている。
司法書士のアドバイス
「S氏に辞任届を出していただき、定時株主総会で再任決議を行えば、取締役と同じ任期サイクルに合わせられます」とアドバイス。
S氏も了承のうえ、辞任届を「総会終結をもって辞任」として作成。
議事録では「S氏の辞任を確認のうえ、後任としてS氏を再任」と明記し、無事、翌年以降の任期も同期化された。
任期のズレは法律上なにか問題となるものではないが、書類ミスや登記懈怠の温床になりやすいため、体制の見直しは「余計な一手」ではなく「先手の一手」となります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の任期が取締役とズレてしまったとき、どう調整すべきか?辞任による「任期合わせ」の可否と実務上の注意)