相談事例

事業年度を変更したら取締役の任期も満了していました

登場人物
株式会社M(非上場、コンサル業)

相談内容
M社では、合併を機に事業年度を「1月1日〜12月31日」から「6月1日〜翌年5月31日」へ変更する定款変更を行った。
取締役Aは「選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結時まで」という任期条項のもと、令和5年1月30日に就任していた。
事業年度の変更によって「令和6年1月30日までに終了する事業年度」が消滅したため、定款変更日(令和5年10月1日)で任期が満了する構造になっていたが、定款変更のみを申請していたため、後から役員変更登記が必要になった。

司法書士のアドバイス
定款変更によって「任期の基準となる事業年度」が失われる場合、形式的に任期満了が発生する点に注意が必要です。事業年度の変更だけでなく、役員の任期条項との関係を常に確認し、必要があれば同時に役員選任の議案を立てておくべきです。登記原因についても、同日中の再任であれば「重任」で申請可能です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準

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