簡易合併はどこまで可能か「5分の1要件」「差損」「連結配当規制適用会社」の実務整理吸収合併 / 組織再編まず押さえる前提(簡易合併の基本線)簡易合併のメリットは、実質的に「株主総会決議を省略できる」ことだけです。要件は、合併対価の額 ≤ 存続会社の純資産額の5分の1。もっとも、要件充足の証明書を法務局へ出す実務負担が大きく、株主総会が容易に開...続きはこちら
存続会社の事後開示書面、消滅会社の事前開示の承継と「重複開示」の扱い吸収合併 / 組織再編事後開示書類の作成3月は組織再編(合併/会社分割(吸収)/株式交換)が重なり、事後開示書類の作成が続きます。事後開示は、基本的に手続の経過報告であり、事前開示に比べれば作成の考えどころは少なめです(事前開示は追加開示事項・債務履行見込みなど...続きはこちら
合併契約の承認時期と事前開示書類の取扱い吸収合併合併契約承認をめぐる論点合併手続では、取締役会の承認 → 合併契約の締結 → 株主総会での承認という流れが一般的です。しかし、実務ではスケジュールの都合上、契約締結前に株主総会の承認を行えるかという問題に直面することがあります。特に、存続会...続きはこちら
組織再編のスケジュールと公告・催告の取扱い吸収分割 / 吸収合併公告・催告の重要性組織再編、とりわけ合併のスケジュールを立てる際に最大のポイントは、公告と個別催告の期限管理です。決算公告を行っていない場合には、合併公告と同時に最終貸借対照表の要旨を公告しなければなりません。債権者への個別催告では、催告書...続きはこちら
知れたる債権者とは?小額債権者への催告をどう扱うか吸収分割 / 吸収合併 / 株式交換 / 株式移転知れたる債権者資本減少や組織再編の際に必要となる債権者保護手続では、「知れたる債権者」に対して個別催告を行う必要があります。もっとも、実務上判断に迷う場面のひとつが小額債権の扱いです。小額債権者を催告から外す理由法律上は、金額の多少を問わず...続きはこちら