監査役の任期誤認リスクと補欠選任の実務監査役監査役の任期誤認が起きる理由とは?定時株主総会の時期には、多くの会社で役員の改選が行われますが、監査役の任期管理に関する誤解やトラブルは今なお頻出しています。特に近年は、会社法上の柔軟な任期設定が可能となった一方で、実務担当者の理解不足や社...続きはこちら
株式会社への移行時に代表取締役を選定できない?「選定機関不在」の登記実務対応役員変更代表取締役の「選定機関」が存在しないケースとは?代表取締役の選定において、「選定機関が存在しない状態での予選」という、通常とは異なるケースが実務上問題となることがあります。その典型例が、特例有限会社が株式会社へ移行する場合です。たとえば、特...続きはこちら
会計監査人と株主名簿管理人の合併に関する登記実務法人手続制度の概要と基本的な登記対応の違い会計監査人や株主名簿管理人といった法人が、合併によって他の法人に吸収されるケースは稀ではあるものの、実務上無視できない論点です。特に登記手続においては、それぞれ異なる対応が求められるため、注意が必要です。ま...続きはこちら
補欠取締役とは?制度の基本と実務での注意点「欠員が出たときに備える」制度の実務的な使い方を解説役員変更補欠取締役制度は、取締役の欠員に備えてあらかじめ「条件付きで選任しておく」ことができる制度です。非公開会社でも柔軟な役員交代が必要な場面が増えており、実務でも再注目されています。補欠取締役の制度的な位置づけ補欠取締役の根拠は、会社法第329...続きはこちら
特定の取締役だけ任期を短縮できる?非公開会社における個別任期の設定と株主総会決議の扱い役員変更非公開会社で取締役任期を個別に短縮することは可能か非公開会社では、会社法上、取締役の任期を定款で10年まで伸長することが認められています。そのうえで、「特定の取締役の任期だけを5年に短縮したい」といったケースが現実にあり得ます。では、こうし...続きはこちら