株主総会招集通知に添付する監査報告って?内容・形式・押印の必要性を解説株主総会なぜ監査報告が招集通知に添付されるのか?会社法第437条に基づき、取締役会設置会社が定時株主総会を開催する際には、計算書類や事業報告とともに、監査報告書(または会計監査報告)を株主に提供する義務があります。この「提供」の方法として実務上一般...続きはこちら
定時株主総会終了後の取締役会は誰が招集する?改選直後の取締役会招集に関する法的整理と実務対応取締役会株主総会直後の“空白期間”とは?株式会社では、定時株主総会において取締役の任期満了に伴う改選(再任・新任・退任)が行われることが一般的です。そして、その総会の直後に開催される最初の取締役会では、代表取締役の選定や重要事項の決議を行うことが通...続きはこちら
社長の「代行順位」は何位まで定めるべきか? 取締役会議長の代行体制と実務上の留意点取締役会「社長の代行順位」とは何か?多くの株式会社の定款には、以下のような条文が設けられています。「取締役会は取締役社長がこれを招集し、議長となる。ただし、社長に事故があるときは、取締役会の定める順序により他の取締役がこれを招集し、議長となる。」こ...続きはこちら
按分処理か通算処理、自己株式を交付する際の会計・登記の違い増資会社計算規則14条前回のおさらい:資本金等増加限度額の基本式会社計算規則14条1項では、増資により会社に入った出資金のうち、どれだけを資本金に計上できるかを「資本金等増加限度額」として算定します。基本式資本金等増加限度額={(出資総額)×(...続きはこちら
会社計算規則14条をどう読むか?資本金等増加限度額の「数式」を具体例で理解する増資前回のおさらい:計算規則14条が問題となる場面とは?会社計算規則14条は、会社が増資(=募集株式の発行等)を行う際に、どれだけ資本金に計上できるかを定めた規定です。特に「新株発行」と「自己株式の処分」を組み合わせるケースでは、資本金に算入で...続きはこちら