臨時決算における会計監査人設置会社での取扱いと実務上の留意点法人手続会計監査人設置会社の場合の手続臨時決算(臨時計算書類の作成と承認手続)において、会計監査人設置会社であれば、次のように流れが変わります。・会計監査人による監査と監査報告が必要になる・その代わりに、株主総会での承認は不要となり、取締役会の承認...続きはこちら
定時株主総会直後の取締役会で何を決めるか(実務整理)役員定時株主総会後の取締役会定時株主総会で取締役が改選されると、取締役会設置会社では当日中に取締役会を開くのが実務です。法律上の強制ではありませんが、改選により代表取締役が一時的に不在となるため、速やかな選定が必要になるからです。総会には取締役...続きはこちら
新設型再編の株式買取請求、通知方法・期間計算・実務判断の勘どころ株式移転 / 組織再編公告と個別通知、どちらを選ぶか債権者保護公告と株式買取請求に関する株主通知は兼ねられるのが理想ですが、兼ねられない場合は次を比較して選択します。公告(官報など)・費用:おおむね3万円前後・期間計算:一律に処理できる(掲載日の翌日から起算)・...続きはこちら
監査役が欠員のまま定時株主総会は成立する?監査報告と再招集の必要性監査役取締役と監査役の欠員の違い取締役の場合→欠員が出ても残りが2名以上いれば、取締役会の決議は一応可能。監査役の場合→会計限定監査役であれば取締役会への出席義務がないため、短期間であれば欠員状態でも表面上の支障は少ない。しかし、問題は定時株主総...続きはこちら
自己株式の取得決議と書面決議の可否株式分割・株式併合特定株主からの取得を予定したケースある会社で、株主1名が会社を離れることとなり、その株式を会社が買い取ることになりました。手続としては「特定株主からの取得」を選択する予定でした。問題提起「書面決議で行えるのか?」当該手続きを書面決議で行う場...続きはこちら