不動産登記

【完全版】不動産の住所変更登記・氏名変更登記の義務化、2026年施行の新ルールを網羅的に整理(期限・過料・スマート変更登記など)

2026年4月より不動産の住所変更登記・氏名変更登記の義務化

これまで、不動産の所有者が住所や氏名を変更しても、変更登記は任意でした。
そのため、売却や融資の直前になって初めて対応するケースが一般的でした。しかし、令和8年4月1日からは状況が変わります。
住所変更登記・氏名変更登記は「義務」となり、放置すれば過料の対象となります。

本コラムでは、制度の全体像から実務対応まで、論点をすべて整理します。


住所等変更登記の義務とは何か

まず制度の基本を整理します。

項目 内容
対象者 不動産の所有権の登記名義人(個人・法人)
対象事項 氏名・名称・住所の変更
申請期限 変更日から2年以内
制裁 正当な理由なく未申請 → 5万円以下の過料
施行日 令和8年4月1日

ポイントは、任意から法的義務へ転換された点です。

施行前の変更も対象になる(重要)

見落とされがちですが、今回の義務化は過去にも遡ります

区分 変更日 申請期限
施行後の変更 令和8年4月1日以降 変更日から2年以内
施行前の変更 令和8年4月1日より前 令和10年3月31日まで

つまり、①昔の引っ越し、②結婚後に旧姓のまま、③法人の旧本店のまま、これらもすべて対象となります。

なぜ義務化されたのか


所有者不明土地問題への対応

制度の背景は明確です。
所有者が分からないもしくは、分かっても連絡がつかないといった土地(所有者不明土地)が増加し、結果として、公共事業が進まない・民間取引が停滞する土地が放置されるといった問題が発生しています。
その主因が、相続登記未了、住所変更登記未了です。
今回の義務化は、登記情報を現実に追いつかせる制度改正となります。

対象となる変更の範囲

対象は「住所」だけではありません。

種類 具体例
住所変更 引っ越し・海外転居
氏名変更 結婚・離婚
名称変更 法人の商号変更
所在変更 法人の本店移転

実務上多いのは、住所だけ変わっているまたは、氏名も住所も両方変わっている…この2パターンです。

過料の仕組み、すぐ罰則ではないが放置は危険

法務省ホームページの記載によれば、今回の過料の流れは段階的となります。

ステップ 内容
①把握 登記官が違反を認識
②催告 一定期間内に申請するよう通知
③未対応 正当理由なし → 過料通知
④制裁 5万円以下の過料

つまり、催告を無視した場合が本当のリスクになるといえるでしょう。

違反はどうやって発覚するのか

実務上の発覚ポイントは次のとおりです。

・別の登記申請時に住所不一致
・住基ネット照会
・職権登記の確認通知への未対応

いずれにしても不動産を動かそうとしたときに必ずバレますし変更せずに進めることはできませんので、住所・氏名変更登記は、変更が生じたタイミングで必ず行いましょう。

正当な理由の典型例

以下の場合は過料対象外となる可能性があります。

類型 内容
制度側未処理 職権登記がまだされていない
行政変更 住居表示・区画変更
本人事情 重病等
安全配慮 DV避難
経済事情 費用負担困難

単なる放置や多忙は通常該当しません。

スマート変更登記とは何か


実務の中心になる制度

今回の改正の核心です。

項目 内容
制度名 スマート変更登記
方法 検索用情報を1回申出
効果 法務局が自動で住所変更を反映
費用 原則非課税
対象 国内居住の個人

流れは以下のとおりです。

1.検索用情報を申出
2.法務局が住基ネットで確認
3.本人確認
4.職権で変更登記

一度やれば今後は自動という点が最大のメリットです。
ただし、連絡先を登記するため、これにより迷惑メールが増加するなどのリスクがあるといわれています。

個人と法人の違い

ここは実務上重要となります。

区分 個人 法人
仕組み 住基ネット連携 商業登記連携
必要対応 検索用情報の申出 会社法人等番号の登記
自動反映 あり あり
注意点 海外居住は対象外 登記連携の整備が前提


自分で申請する場合の実務フロー

スマート変更登記を使わない場合の基本です。

①登記記録の確認
登記事項証明書で現在登記されている住所・氏名確認

②必要書類の収集(登記する項目・状況によって異なります)
・住民票
・戸籍附票
・戸籍謄本(氏名変更)
「旧情報 → 現在までのつながりを示すことがポイントになります。

③登記申請

項目 内容
登録免許税 不動産1個につき1,000円
提出方法 窓口・郵送・オンライン
期間 約1〜2週間

④登記完了確認
登記事項証明書で確認

複数不動産の注意点

全物件が対象となりますが、同一管轄内であれば、まとめて申請は可能です。
特に注意すべきは、①相続で取得した不動産、②共有持分、③法人名義資産です。

相続登記との関係

相続登記もすでに義務化されています。

制度 内容
相続登記 3年以内・過料10万円以下
住所変更登記 2年以内・過料5万円以下


特殊ケース

特殊ケースにおけるそれぞれのポイントは次のとおりです。

海外居住

  • 義務あり
  • スマート登記対象外


氏名変更+住所変更

  • 一括申請可能
  • 費用節約可能


長期放置

  • 書類収集が困難
  • 手続コスト増大


本コラムのまとめ

本制度の本質は次の3点です。

  • 登記情報を現実に一致させる強制力
  • スマート変更登記による負担軽減
  • 放置リスクの顕在化

実務対応としては、

  • 不動産の棚卸し
  • 未登記の洗い出し
  • 検索用情報の申出

これを早期に行うことが重要になるといえるでしょう。

手続きのご依頼・ご相談

本日は、2026年4月施行の新ルール、不動産の住所変更登記・氏名変更登記の義務化について網羅的に整理しました。
不動産登記に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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