所有不動産記録証明制度(全国名寄帳)とは?
所有不動産記録証明制度とは

所有不動産記録証明制度とは、特定の個人または法人が、所有権の登記名義人として記録されている不動産を、全国単位で一覧化し、証明書として交付する制度です。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことを受け、
相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくすること、
また、登記漏れを防止することを目的として創設されました。
この制度は、登記官が登記記録を検索し、該当する不動産をリスト化した「所有不動産記録証明書」を交付する点に特徴があります。
施行日
令和8年2月2日
実務上は、「全国版名寄帳」と呼ばれることもありますが、
あくまで登記情報に基づく証明制度であり、市町村が作成する固定資産課税台帳とは性質が異なります。
制度創設の背景
従来、不動産の登記記録は、土地・建物ごとに作成されていました。
そのため、全国に存在する不動産の中から、「特定の人が所有している不動産だけを横断的に抽出する仕組み」は存在していませんでした。
この結果、
・被相続人が所有していた不動産の一部を相続人が把握できない
・相続登記がされないまま放置される土地が発生する
といった問題が、長年指摘されてきました。
相続登記の義務化により、
「そもそも相続不動産を把握できない」という問題を放置できなくなったことが、
本制度導入の大きな背景です。
手続の全体像
所有不動産記録証明制度の手続は、次の3ステップで構成されています。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 請求 | 請求資格者が登記所に申請 |
| ② 検索 | 登記官が検索条件に基づき登記記録を検索 |
| ③ 交付 | 証明書を窓口または郵送で受領 |
以下、各ステップを詳しく見ていきます。
① 請求
1)請求できる者
請求できるのは、次のいずれかに該当する者に限られます。
・所有権の登記名義人(個人・法人)
・上記の相続人その他の一般承継人(合併後法人等を含む)
・上記から委任を受けた代理人
第三者が自由に請求できる制度ではなく、
プライバシー保護が強く意識された設計となっています。
2)請求方法
請求は、全国すべての登記所で行うことができます。
・窓口での書面請求
・郵送による書面請求
・オンライン請求(申請用総合ソフトを使用)
制度開始当初は混雑が予想されており、
交付まで2週間程度を要する場合があるとされています。
3)必要書類
請求者の立場により、必要書類が異なります。
所有権の登記名義人の場合
・印鑑証明書(期限なし)
または
・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
過去の氏名・住所を検索条件とする場合は、
それを証する資料(戸籍、住民票の写し、戸籍の附票など)が必要になります。
相続人・一般承継人の場合
上記に加えて、
・相続関係・承継関係を証する情報
(戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し、会社法人等番号等)
代理人による請求の場合
・委任状(請求人の実印押印)
・請求人の印鑑証明書
なお、委任状や印鑑証明書は原本還付不可とされており、
実務上は用途別に複数準備する必要が生じるケースがあります。
4)手数料
検索条件1件・証明書1通あたり、次の手数料が必要です。
| 請求方法 | 手数料 |
|---|---|
| 書面請求 | 1,600円 |
| オンライン請求(郵送交付) | 1,500円 |
| オンライン請求(窓口交付) | 1,470円 |
検索条件を複数指定した場合は、条件ごとに加算されます。
② 検索の仕様
検索は、請求書に記載された条件をもとに、登記官がシステム入力して行います。
検索ルール(概要)
・氏名(名称)の前方一致 + 住所の市区町村一致
・氏名(名称)の前方一致 + 住所末尾5文字一致
ローマ字氏名や会社法人等番号が指定されている場合は、
それぞれ完全一致による検索が行われます。
文字の縮退処理
異体字については、
MJ縮退マップ等に基づき、一定の範囲で文字が変換されたうえで検索されます。
ただし、
・すべての異体字が網羅されるわけではない
・氏名・住所検索である以上、完全性には限界がある
という点は、制度上の前提として理解が必要です。
③ 交付
証明書の内容
交付される「所有不動産記録証明書」には、
・該当する不動産がある場合
→ 不動産の表示等が一覧で記載
・該当不動産がない場合
→ 「該当なし」である旨が記載されます。
受領方法
・登記所窓口での受領
・郵送による受領
郵送受領の場合、書面請求では返送用封筒・切手が必要です。
実務上の注意点
・表示登記のみの不動産は検索対象外
・コンピュータ化されていない登記は対象外
・検索条件が不正確な場合、該当不動産が抽出されない
・該当不動産がなくても手数料は返還されない
制度は非常に有用ですが、「請求すれば必ずすべてが出てくる」ものではありません。
本コラムのまとめ(司法書士の視点)
所有不動産記録証明制度は、相続登記義務化を実効性あるものにするための重要なインフラです。
もっとも、
・過去の住所・氏名の特定
・相続関係資料の整備
・検索条件の設計
といった点では、専門的判断が不可欠な場面も少なくありません。
相続登記や不動産整理を検討される際には、制度の特性を踏まえた実務対応が重要となります。
よくある質問(FAQ)
Q1.誰でも取得できますか。
A.いいえ。本人、相続人・一般承継人、またはその代理人に限られます。
Q2.固定資産評価額は記載されますか。
A.記載されません。登記名義に基づく不動産の一覧のみです。
Q3.名寄帳の代わりになりますか。
A.用途は近いですが、課税情報を含まない点で異なります。
Q4.過去の住所がわからない場合でも取得できますか。
A.検索条件が不十分な場合、抽出されない不動産が生じる可能性があります。
Q5.即日交付されますか。
A.原則として即日交付は想定されていません。
手続きのご依頼・ご相談
本日は、所有不動産記録証明制度(全国名寄帳)について解説しました。
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