会社の印鑑登録は「義務」ではなくなったが、実務ではどう変わったのか
会社の印鑑登録
商業登記は、令和3年の規則改正によって大きな転換点を迎えました。
その象徴が、法人の印鑑提出(代表者印の登録)が必須ではなくなったという点です。
もっとも、「義務ではない=不要」という単純な話ではなく、
実務では、むしろ印鑑登録の重要性は残り続けています。
本稿では、制度改正の内容と、現場での実務への影響を整理します。
印鑑登録は「任意」へ移行した
従来、商業登記法20条は、
登記申請書に押印すべき者は、事前に印鑑を登記所へ提出する必要がある
という建付けでした。
そのため、株式会社設立時には、代表取締役が印鑑届出書を提出して実印を登録することが必須でした。
しかし、令和3年2月15日の商業登記規則改正により、
オンライン申請に限り、印鑑提出が不要(任意)となりました。
ただし注意点があります。
【印鑑提出が必要かどうか】
| 申請方式 | 印鑑提出 |
|---|---|
| オンライン申請 | 任意(提出しなくても設立可) |
| 書面申請(QR付き含む) | 必要 |
| 代理申請(委任状が書面の場合) | 必要 |
つまり、「完全オンライン」で手続をする場合のみ、印鑑届書を提出しなくてよい、という制度です。
実務では今も印鑑登録が“ほぼ必須”
制度上は任意でも、業務の現場では状況が異なります。
契約・行政手続・銀行融資など、
多くの場面で法人実印の押印が求められるため、
印鑑を登録していないと支障が生じるケースがほとんどです。
また、改正により「オンラインで印鑑を提出する」ことも可能になりましたが、
以下の場合は依然として書面提出が必要です。
・書面での法人登記申請
・書面の委任状を用いた代理申請
よって、事業運営上は、印鑑登録を行うのが前提になると言えます。
印鑑登録を任意としたことに実益はあるのか
今回の改正は、押印制度の見直しとデジタル化推進を背景としたものです。
しかし、「任意化」によって広く実務が変わったかというと、効果は限定的です。
印鑑登録をしない会社の現実的な制約
印鑑登録を行わない場合
・書面による登記申請ができない
・委任状への押印も不可
・定時株主総会議事録等を紙で出す場合も実印が用意できない
つまり、登記実務がほぼオンライン限定になるという制約が生じます。
オンライン登記で完結する場合でも、議事録や委任状には電子署名が必要であり、
代表者個人のマイナンバーカード等に格納された電子証明書を利用することになります。
この点は、以前は法人電子証明書が必要だった場面でも、
現在は「代表者個人の電子証明書で足りる」ようになったため柔軟性は増しています。
ごく限定的だが、実益がある場面も
代表者印を用意する時間も惜しいほど急ぎで設立する場合には、
電子証明書さえあればオンライン申請により即時の設立が可能です。
もっとも、実際には代表者印の当日出荷サービスなどもあり、
急ぎの設立であっても印鑑作成のハードルは下がっているため、
任意化のメリットが活かされる局面はさほど多くありません。
結論、印鑑提出は「義務ではない」が、実務上は今も重要
押印廃止の潮流を受けて、法務局への印鑑提出が任意化されたことは象徴的な改革です。
しかし、現在の日本では、契約書・行政手続・金融取引など、
依然として実印を求められる場面が多く存在します。
したがって、
・電子証明書によるオンライン申請が常に可能
・紙の契約・行政手続などを行わない
という企業でない限り、
印鑑登録は実務的には事実上“必須”のままです。
法務局への届出印と電子証明書を適宜使い分けられる体制を整えておくことが、
今後の商業登記実務では重要になるでしょう。
手続きのご依頼・ご相談
本日は、会社の印鑑登録は「義務」ではなくなったが、実務ではどう変わったのかについて解説しました。
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