会社・法人設立

特定目的会社(TMK)の法構造と司法書士実務

特定目的会社(TMK)

特定目的会社(TMK)は、資産流動化法に基づく特別目的法人として、証券化スキームの基盤に位置づけられています。
株式会社や合同会社とは制度設計が異なり、資産流動化計画(ALP)が会社運営の中心となる点が最大の特徴です。
本稿では、TMK という法人の成り立ち、他の会社類型との比較、司法書士が担当する商業登記・不動産登記のポイントを整理します。

証券化取引におけるTMKの位置づけ

証券化取引では、オリジネーターが保有資産を切り離し、将来キャッシュフローを裏付けに資金調達を行います。この過程で、資産の受け皿として設立されるのが特定目的会社(TMK)です。
特定目的会社(TMK)が利用される理由として、論文の記載では以下が挙げられています。

・法人格を有するため、SPC(特別目的会社)として扱いやすい
・資産の流動化計画(ALP)に沿って運営され、スキーム全体の透明性を担保する
・証券化法制に即した柔軟な取扱いが可能

同様のビークルである G Kや匿名組合とは異なり、法務面での使い勝手が良いことから採用されるケースが多いとされています。

特定目的会社(TMK)と他法人の相違点

TMK・株式会社・合同会社の差異として特筆すべき点は以下です。

(1)業務執行機関
TMK:取締役
株式会社:取締役/取締役会
合同会社:社員

(2)役員任期
TMK:任期なし
株式会社:原則2年
合同会社:任期なし

(3)出資者責任
TMK:有限責任
株式会社:有限責任
合同会社:有限責任

(4)事業の目的
TMKは 資産の流動化のみを目的とする特殊法人 という点で、一般の営利会社とは根本的に異なります。

特定目的会社(TMK)設立時の登記実務

司法書士が関与する場面の多くは TMK の設立時点です。

(1)定款作成
TMK の定款は株式会社に類似していますが、以下の点が特有です。
・ALPに基づく目的規定
・特定資産に関する事項を必ず記載
・発起人・優先資本金額・優先出資口数など、TMK独自の項目を含む

(2)発起人払込みと設立登記
・発起人が払込完了後、登記申請
・設立登記申請には、認証済み定款・払込証明書・発起人決定書等を添付
・登記申請期限は「発起人が定めた日または調査終了日から2週間以内」

参考文献には「株式会社の記載例に準じて進める」とされており、
TMK固有の記載と一般法人の記載が混在する点に注意が必要です。

優先出資発行に関する登記のポイント

TMKの優先出資発行は、一般の募集株式発行と仕組みが大きく異なります。

(1)効力発生要件
流動化法により、登記が効力発生要件とされている点が最大の特徴です。
株式会社の増資のように「払込があれば効力発生」とはなりません。

(2)申請書の原因欄
記載例は以下のとおりです。
「令和●年●月●日 募集優先出資発行の手続終了」
ここでの日付は 払込完了日 を記載する実務です。

(3)添付書類
必須書類は次のとおり
・取締役決定書
・ALP
・引受申込書/総数引受契約書
・払込金保管証明書
・委任状

特定目的会社(TMK)では名簿管理人制度があるものの、実務では利用例がほぼないため、添付書面の考慮対象外とされています。

不動産取得に関するTMK登記

証券化スキームでは TMK が不動産を取得するケースがあり、司法書士が担当する実務が明確です。

主な登記事務
論文中に示されているケースは以下の通りです。

1.TMKが不動産を直接取得する場合
 → オリジネーターからTMKへ所有権移転登記を申請
2.信託受益権方式の場合
 → 受益権譲渡の登記(または変更登記)
3.取得後の登記免許税軽減申請
 → 別途、申請書と不動産譲渡契約書等を添付

司法書士にとって、不動産移転・受益権登記・軽減税証明申請の3点セットが TMK 実務の中心になります。

特定目的会社(TMK)の清算・解散

TMK の解散事由は会社法に類似していますが、次のような独自要素があります。
・特定資産の処分完了
・ALPに定めた解散事由の発生
・資産流動化計画に記載されたイベントの終了

解散登記は「解散の日から2週間以内」に申請する必要あり(SPC法160条)。

本コラムのまとめ

・TMKは資産流動化に特化した特別法人で、株式会社・合同会社とは構造が大きく異なる
・設立時・優先出資発行時・不動産取得時・清算時のそれぞれで、司法書士が関与する重要な手続が存在する
・特に「登記が効力発生要件」である優先出資発行は、一般法人の募集とは別物として扱う必要がある
・ALP(資産流動化計画)を軸に、登記・証明書類・銀行手続・税務証明申請などの全体像を把握することが不可欠

手続きのご依頼・ご相談

本日は、特定目的会社(TMK)の法構造と司法書士実務について解説しました。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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