民事信託

家族信託とは?制度の仕組みや利用時に注意したいメリット・デメリットを解説

本コラムの要点

・家族信託は、財産の管理運用(受託者)と利益の享受(受益者)を分け、委託者の意思に沿って家族が柔軟に財産管理・承継できる仕組みです。
・認知症対策や二次相続以降の承継指定など、成年後見制度では難しい柔軟な対応が可能な一方、身上監護権がない/受託者の負担が大きいなどの留意点もあります。
・手続は家族会議→契約書作成(公正証書推奨)→信託口口座→不動産の信託登記→運用の順。費用は公正証書手数料・登録免許税・実費(専門家関与時は別途初期費用)を見込みます。

家族信託とは?仕組みと注目されている理由

家族信託は、委託者が受託者に財産の管理・運用を任せ、そこから生じる利益を受益者が受け取る仕組みです。

例:賃貸アパートの所有者である父(委託者兼受益者)が、長男(受託者)にアパート管理を任せる。父の死亡後は契約で別の受益者を指定可能。契約は死後も継続させ、終了事由と帰属先を任意指定できます。

注目理由は、高齢化に伴う認知症による意思能力低下への備えと、相続・家族形態の多様化に対応する必要性です。従来の成年後見制度に比べ、契約で定めた範囲で機動的に運用できる点が評価されています。

家族信託と成年後見制度の違い(要点比較)

観点 家族信託 成年後見制度
開始時期 本人に判断能力がある時 判断能力低下後
管理者の選定 本人が自由に選択 家庭裁判所が選任
財産管理の柔軟性 契約の範囲で柔軟(※) 制約が多い
死後の財産処分 指定できる 指定できない
身上監護権 なし あり
継続費用 原則不要(※) 後見人報酬等あり

※契約内容・専門家関与の有無によって異なる場合があります。

検討したほうがいいケース

・認知症による資産凍結を避けたい
例:委託者兼受益者=父/受託者=長男/信託財産=自宅・預貯金。
※医療・介護契約は家族信託だけでは対応不可のため、成年後見・任意後見の併用を検討。

・障がいのある子の将来を守りたい
例:委託者=父/受託者=支援者/信託財産=生活資金。

・二次相続以降の承継先を指定したい(受益者連続)
例:第一受益者=父、第二=母、第三=長男の子。必要に応じて指図権を設定。

家族信託が不要となる場合とは

・親族間に対立・不仲がある:管理権限集中への不信からトラブル化の懸念。
・適切な受託者候補がいない:分別管理・帳簿・報告などの実務負担が大きい。
・身上監護を重視:医療・介護契約は家族信託では対応できないため不向き。

家族信託のメリット

・本人の意向どおりの財産管理を継続:売却・建替え・投資・生活費支出などを機動的に実行可能。
・相続手続の負担軽減:信託契約に基づき承継されるため、遺産分割協議が不要。
・倒産隔離機能による保護:信託財産は受託者個人の財産から法的に分離され、受託者の債権者から保護。

家族信託のデメリット

・受託者の責任と負担が大きい:分別管理・帳簿・定期報告など。
・親族間の不公平感が生じうる:透明性確保・情報共有が不可欠。
・直接的な節税効果は期待できない:信託の内容によっては課税負担が増える可能性あり。

手続の流れ

1.家族会議で合意形成(目的・受託者・権限・財産範囲・方針)
2.信託契約書の作成(専門家のコンサルティングが一般的)
3.公正証書で契約締結(証明力・明確性の確保)
4.信託口口座の開設(現金・預貯金の分別管理)
5.不動産の信託登記(対象に不動産がある場合)
6.運用開始(目録作成・収支記録・定期報告・必要な税務申告)

かかる費用

自分で手続する場合
・公正証書作成費用(日本公証人連合会基準)
・基本手数料:最低額5,000円
・枚数加算:4枚超は1枚+250円
・正本・謄本:1枚250円
・目的の価額に応じた手数料(例:100万円超200万円以下7,000円、…、10億円超24万9,000円 ※超過額ごとの加算あり)
・信託登記の登録免許税(不動産がある場合)
・設定:土地=評価額の0.3%(※令和8年3月31日まで)/建物=0.4%
・受益者変更:1,000円
・終了:所定の税額
・その他実費:信託口口座関連、印鑑登録証明書等の取得費用 など

専門家に依頼する場合(初期費用の目安)
・初期コンサルティング料:30万〜50万円
・信託契約書作成:20万〜30万円
・手続代行:15万〜25万円
・財産額に応じた報酬:概ね1〜2%
※信託監督人の関与や運用期中の税務相談等を依頼する場合、継続費用が発生します。初期費用の総額目安は75万〜125万円程度。

利用する際の注意点

・受託者の選定と権限設定を慎重に:後継受託者・複数受託者・報告義務などの監督体制を設計。
・関係者の理解と情報共有:導入前の十分な説明、導入後の定期的なコミュニケーションで不信・誤解を予防。

家族信託の利用は専門家のコンサルティングが必須

家族信託は、認知症対策・円滑な資産承継・相続手続の簡素化に有効で、二次相続以降の承継指定など多くの利点があります。
一方で、身上監護非対応/受託者負担/不公平感/税務の留意といった注意点も明確です。

手続きのご依頼・ご相談

本日は、家族信託とは?制度の仕組みや利用時に注意したいメリット・デメリットを解説しました。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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