贈与における非課税制度の活用、教育資金・住宅取得資金・夫婦間贈与・結婚子育て資金
贈与における非課税制度まとめ
不動産や現金の贈与は、そのままでは贈与税が課税されるため、受贈者に大きな負担となる可能性があります。もっとも、税制上は特定の条件を満たす場合に非課税で贈与できる制度が用意されています。代表的なものに、教育資金や住宅取得資金、夫婦間の居住用不動産贈与、結婚・子育て資金の一括贈与に関する特例があります。
これらを上手に活用すれば、税負担を抑えつつ、必要なタイミングで資産を移転でき、将来の相続対策にもつながります。ここでは、各制度の内容と条件を整理してみましょう。
教育資金の一括贈与非課税制度
・対象:30歳未満の子や孫
・非課税枠:最大1,500万円(学校教育)、最大500万円(学校外教育)
・対象費用:入学金・授業料・学用品費、塾や習いごと・スポーツ教室等
・期限:令和8年3月31日までの特例措置
・注意点:贈与者死亡時に未使用分があると、その分は相続財産に加算される
住宅取得等資金の贈与に関する非課税制度
・対象:父母や祖父母など直系尊属から資金贈与を受けた18歳以上の人
・非課税限度額
・省エネ基準などを満たす住宅 → 1,000万円
・その他の住宅 → 500万円
・主な条件
・贈与を受ける人の年収2,000万円以下
・床面積40㎡〜240㎡
・贈与を受けた翌年3月15日までに住宅取得・居住すること
・期限:令和6年1月1日から令和8年12月31日まで
夫婦間の居住用不動産贈与における配偶者控除
・非課税枠:基礎控除110万円に加え、居住用不動産またはその取得資金の贈与について最高2,000万円まで控除
・条件
・婚姻期間20年以上経過後の贈与
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も継続して住む見込みであること
・非課税合計:最大2,110万円まで非課税
結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度
・対象:18歳以上50歳未満の子や孫(前年所得1,000万円以下)
・非課税枠:最大1,000万円(うち結婚資金は300万円まで)
・期限:令和7年3月31日まで(延長の可能性あり)
・注意点:使途証明が必要
まとめ
・贈与には複数の非課税特例が整備されており、教育・住宅・夫婦間・結婚子育てと目的別に制度が異なります。
・いずれも期限や条件が細かく設定されており、適用を受けるには要件確認と書類整備が必須です。
・節税効果は大きいものの、適用誤りや未申告は追徴課税につながるため、実行前に司法書士・税理士に確認しながら進めるのが安全です。
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本日は、贈与における非課税制度の活用、教育資金・住宅取得資金・夫婦間贈与・結婚子育て資金について解説いたしました。
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