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知れたる債権者とは?小額債権者への催告をどう扱うか

知れたる債権者

資本減少や組織再編の際に必要となる債権者保護手続では、「知れたる債権者」に対して個別催告を行う必要があります。
もっとも、実務上判断に迷う場面のひとつが小額債権の扱いです。

小額債権者を催告から外す理由

法律上は、金額の多少を問わず債権を有する者は債権者に当たります。
しかし実務上は、小額債権者に対して催告をしない運用がなされています。
その理由は、仮に小額債権者が異議を申し出ても、即時に弁済してしまえば債権者でなくなるため、異議申立ての実効性がなくなるからです。

実務での判断基準

・小額債権は形式的に●円と定めること
・その金額の範囲で全員に弁済できるかどうかを考えること

これらを基準に、小額債権の範囲を設定するのが一般的です。
もっとも、たとえ1件ごとに小額であっても、合計額が大きくなる場合は注意が必要です。

グループ会社等からの借入の場合

親会社やグループ会社に対する借入金も「債権」に含まれます。
「異議は出ないはず」として催告を省略したいと相談されることもありますが、債権額が高額になることが多いため、形式的にでも催告を行うのが無難とされています。

実務と理論のギャップ

法務局に照会すれば「すべての債権者に催告が必要」と回答されるケースもあります。
実務で小額債権者を省略するのは、事務負担を軽減するための慣行にすぎないため、あまり過度に省略的な運用は避けるべきです。

本コラムのまとめ

・小額債権者は、理論的には催告対象だが、実務では金額基準を設けて省略する運用がある。
・金額基準を設定するときは、合計額の影響も考慮する必要がある。
・親会社やグループ会社の債権は形式的にでも催告を行うのが安全。
・あくまで実務慣行であり、「全債権者が対象」という法的建前は忘れてはならない。

手続きのご依頼・ご相談

本日は、知れたる債権者とは?小額債権者への催告をどう扱うかについて解説いたしました。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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