配偶者居住権とは何か?取得要件・登記手続・活用事例と注意点を司法書士が解説
配偶者居住権とは何か?
配偶者居住権とは、被相続人(たとえば夫)が所有していた住居に、残された配偶者(たとえば妻)がそのまま住み続けられるようにするための権利です。
令和2年4月に新設された制度であり、法定相続や遺産分割において「所有権とは別に、居住だけを守る」ことを可能にする点が画期的です。
これにより、配偶者が不動産の所有権を取得しなくても、住居を確保しながら預貯金など他の財産を多く取得することが可能となりました。
なぜ配偶者居住権が必要なのか?
従来の制度では、配偶者が自宅を相続しなければ住み続けることが困難でした。しかし、住宅不動産は高額なことが多く、法定相続分をすべて住宅で受け取ってしまうと、生活費に充てる預貯金が得られないという問題が発生していました。
配偶者居住権はこうした課題を解消する制度です。
配偶者居住権の要件と成立条件
要件 | 説明 |
---|---|
法律上の配偶者であること | 内縁関係は対象外 |
相続開始時に建物に住んでいたこと | 同居が必須 |
遺産分割協議、遺贈、または審判で取得したこと | 自動的には発生しない |
配偶者短期居住権との違い
比較項目 | 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 |
---|---|---|
権利の発生 | 協議・審判等 | 自動的に発生 |
期間 | 原則終身 | 最大6か月または遺産分割成立まで |
登記の可否 | 可能 | 不可 |
対象範囲 | 建物全体 | 居住部分に限定 |
配偶者短期居住権は、あくまで「一時的な猶予措置」であり、長期の居住を前提とするものではありません。
活用すべき状況と行使しない方がよいケース
行使すべき典型例
・相続財産の大半が自宅不動産である場合
・配偶者が高齢で新たな住まいを確保するのが困難
・被相続人と前配偶者の子など、他の相続人と対立関係にある
行使を慎重に検討すべき場合
・配偶者自身が建物を相続する予定
・将来的に住み替えや売却の可能性がある
・所有者との合意形成が難しい(修繕・管理費負担など)
配偶者居住権のメリット・デメリット
メリット
・住居の安定確保:第三者に売却されても登記していれば退去不要
・財産分割の柔軟性:自宅に住み続けながら、預貯金を多く取得できる
・課税評価の軽減:居住権は所有権より評価額が低いため、他の財産の取得余地が広がる
デメリット
・譲渡・賃貸・リフォームが原則不可
・居住建物の固定資産税などの負担義務が発生
・建物の売却が困難になる可能性あり(市場価値の低下)
登記の必要性と手続の流れ
配偶者居住権は登記して初めて第三者に対抗できる権利です。売却等により名義が変わった場合でも、登記されていれば居住継続が可能です。
登記の方法
1.建物の評価証明書を取得
2.戸籍・住民票・除票・協議書等を収集
3.遺産分割協議書に「配偶者居住権」の記載
4.登記原因証明情報を作成
5.登記申請(原則共同申請)
登記にかかる費用の目安
項目 | 費用例(建物評価額1,000万円の場合) |
---|---|
登録免許税(0.02%) | 2万円(配偶者居住権部分) |
相続登記分(0.04%) | 4万円(建物全体の所有権移転) |
書類取得費・実費等 | 5千円〜1万円程度 |
司法書士報酬 | 5万〜10万円前後が相場 |
※法定相続情報証明制度を併用すれば、戸籍収集の簡略化が可能です。
実例でみる配偶者居住権の効果
前提
・自宅土地建物:評価額3,000万円(うち建物1,000万円)
・預貯金:2,000万円
・相続人:配偶者+子1人
配偶者居住権なし
・配偶者:土地建物3,000万円(相続分全額)
・子:預貯金2,000万円
→ 生活費に不安
配偶者居住権あり(建物評価500万円)
・配偶者:配偶者居住権(500万円)+預貯金1,500万円
・子:土地3,000万円+預貯金500万円
→ 居住と生活費の両立が可能に
手続きのご依頼・ご相談
配偶者居住権は、単なる権利ではなく「生活の基盤を守る制度」です。住宅の確保と同時に、金銭的な相続分もバランスよく取得したい場合に有効です。
ただし、制度の性質上、他の相続人との調整や将来的な不動産運用に制限がかかるため、慎重な検討と専門家の助言が不可欠です。
相続登記・会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。