会社財産(資本金・準備金・剰余金・積立金)を解説
会社財産(資本金・準備金・積立金)を解説
会社の資本金とは
会社の財産において、会社財産を確保するための基準となる一定の計算上の数学を資本金といいます。
資本金の額の公示は、登記及び賃借対照表により公示します。
資本金の額は、設立又は株式の発行に際して株主が払込又は給付した財産の額です。この額に対する2分の1を超えない額は資本金として計上しないことができます。資本金として計上しない場合は、準備金として計上しなければなりません。
資本金の額の減少
資本金の額の減少は、一定の計算上の数学を減少させることをいいます。資本金の減少には、剰余金の配当のための資本金の額の減少と欠損補填のための資本金の額の減少があります。例えば、剰余金が生じていない会社が剰余金の配当を行う場合、資本金の額を減少させて配当することになります。これが、剰余金の配当のための資本金の額の減少です。また、資本に欠損が生じている会社が資本の欠損分について資本金の額を減少させることがあります。これが、欠損補填のための資本金の額の減少です。
資本金は、資本金維持の法則から、その現象については厳格な規定が設けられています。したがって、資本金の額を減少させるには、株主総会の特別決議と債権者保護手続きを経る必要があります。
準備金とは
準備金とは、資本準備金と利益準備金に分けることができます。資本準備金は、賃借対照表上純資産の部に、利益準備金は利益剰余金の部に記載されます。
欠損補填への利用や取り崩すことで準備金は減少します。準備金の減少は、原則、株主総会の普通決議によって決定します。旧法下では、4分の1に相当する額までという制限がありましたが、現在準備金は、全額減少させることができます。
剰余金とは
剰余金は、貸借対照表の純資産の部のうち、株主資本を構成する要素の一つです。会社法上は、資本金、準備金、剰余金に分けられています。会計実務上では、資本剰余金と利益剰余金に分けて取り扱います。したがって、会社法上と会計実務上の剰余金は、取り扱いが少し異なってきます。会社法446条では、分配可能額の算定基準となる剰余金の算定基準を定めています。
決算日における剰余金の額=(イ)資産の額+(ロ)自己株式の帳簿価額の合計額-(ハ)負債の額-(二)資本金・準備金-(ホ)法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
会社法446条2号〜7号(分配時点における剰余金の額)
分配時点における剰余金の額=①決算日における剰余金の額+②最終事業年度末日後の自己株式処分損益+③最終事業年度末日後の減資差益+④最終事業年度末日後の準備金減少差益-⑤最終事業年度末日後の自己株式消却額-⑥最終事業年度末日後の剰余金の配当額-⑦法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
会社法461条2項
分配可能額=①分配時点における剰余金の額-②分配時点の自己株式の帳簿価額-③事業年度末日後に自己株式を処分した場合の処分対価-④その他法務省令で定める額
任意積立金とは
任意積立金とは、利益準備金を積み立てた残預金の利益を財源として積み立てる積立金のことをいい、保険業法などで強制される積立金以外のものであり、定款または株主総会の決議によって積み立てることができます。
任意積立金は、配当に回されることはないので、資金を確保しておく手段として有効となります。
したがって、後に大きな資金が必要となる場合は、任意積立金によって確保しておくことが可能です。任意積立金の取り崩しは、株主総会の決議によって決定します。
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本日は会社財産(資本金・準備金・剰余金・積立金)について解説しました。
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