組織再編において気を付けたい許認可について解説!その②
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組織再編において気を付けたい許認可について
組織再編において気を付けたい許認可
合併などの組織改編を行う場合、基本的にはあらゆる権利義務を消滅会社から承継することができます。
店舗や製品、スタッフなども承継できるので、すぐに事業をスタートできます。
ただし、事業を行うにあたり、許認可が必要な事業については注意が必要です。
許認可の種類により、当然に承継でき、新たに許認可を受けなくても引き続き事業を行えるケース、組織再編前に監督官庁に事前の届け出や認可を受けることが必要になるケースもあります。
最も気を付けたいのは、承継が認められず、改めて一から許認可を取得しなおさなくてはならないケースです。
また、事業によって特に注意したい点もあるので、以下で押さえておきましょう。
合併の効力に許認可が必要となるケース
一般旅客自動車運送業を営む会社が消滅会社となる場合、事前に国土交通大臣の認可を受けないと合併の効力が生じません。
合併の手続きを会社法に基づいて問題なく行ったとしても、国土交通大臣の認可がないと、事業が承継できないだけでなく、合併自体が認められなくなるので注意しましょう。
合併の登記を行う際に、国土交通大臣の認可の証書を添付する必要があります。
同様に、第二種貨物利用運送業、一般貨物自動車運送業も国土交通大臣の認可が合併の効力発生要件です。
ガス事業は経済産業大臣の認可が必要です。
旅館業や建設業の許可は、合併の効力要件ではありませんが、事前の認可がないと承継できません。
合併ができても、事業の引き継ぎができなくなるので注意しましょう。
スケジュールに注意
許認可が不要な事業を承継する合併の場合、会社法の手続きに則る流れで、2ヶ月ほどあれば組織再編が可能です。
一方、許認可の承継が関わる事業を承継したい場合の組織再編の場合、許認可の事前承認などの手続期間分を踏まえなくてはなりません。
監督官庁によって、どのくらいの期間がかかるかは異なります。
たとえば、一般旅客自動車運送業の場合の標準処理期間は4ヶ月も必要です。
事前に認可を得るために4ヶ月、さらに組織再編のための手続きに2ヶ月かかるとなると、全工程で6ヶ月ほどかかることになります。
長期戦に及ぶため、どのようなスケジュールで進めていくのか、しっかりと計画を図ることが必要です。
その前提として、許認可が必要な事業の承継要件をよく確認しましょう。
間違っても、合併の発表をして事業を新会社で行うとPRしながら、承継できなかったといったことがないようにしたいものです。
手続きのご依頼・ご相談
本日は組織再編において気を付けたい許認可について解説しました。
組織再編に関するお問い合わせは司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。