相続、遺産承継業務

2024年4月1日施行!相続登記義務化、相続人申告登記で義務を免れることが可能?



2024年4月1日施行!相続登記義務化、相続人申告登記で義務を免れることが可能?


相続登記義務化決定

今後は高齢者が亡くなり、今以上に相続が発生することが多くなります。
時代に合わせ法が改正していますが、今回も今後の状況を見通して相続登記義務化が決まりました。
これまでとどのように今後は変わっていくのか、相続登記義務について解説していきます。

なぜ法改正がされたのか

国土交通省の資料によれば、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は、概ね20%程度存在すると言われています。
これは九州全土の面積を上回ると言われています。
人口減少の影響で20年後には北海道全土ほどに増加し、このままでは国土が立ち行かなくなってしまうため、法改正に踏み切りました。
相続登記を義務化することによって所在不明土地問題を

相続登記義務化として申請は3年以内にする

相続の開始があったこと(死亡)を知り、かつ、相続によって不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に登記をする必要があります。
遺産分割協議によって相続する権利が確定した場合や相続人に対する遺贈をした場合も同様となります。

間に合わない場合は相続人申告登記の利用を

「相続人である旨の申出」制度を利用(相続人申告登記)しましょう。
自分が相続人である旨を法務局に申し出て、登記官に相続が開始した旨と自分が相続人である旨を申し出ることにより、相続登記の義務を免れることが可能となります。申し出があった場合、登記官は職権で住所氏名などを登記します。
※その後に、遺産分割協議が成立した場合は、不動産を取得した人は相続登記義務が生じます。

その他の改正

住所・氏名変更登記の義務化

不動産所有者の住所または氏名に変更があった場合、変更があったときから2年以内に変更の登記申請を申請しないと5万円以下の過料となります。
申請を行わなかった場合、5万円以下の過料が課される可能性があります。

相続土地国庫帰属制度

一定の条件を充足した場合、相続した土地の所有権を手放すことが可能となります。ここに関しては別の記事で改正いたします。

まとめ

実際に日本では所有者不明の土地が多数あり、今も大きな問題になっています。
相続登記義務化を行うことで、少しでも不明で放置になってしまう土地も防げます。
これから相続をする場合、相続登記義務化についても知識として覚えておくと良いでしょう。
相続登記に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



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