外国会社

外国会社の登記とは?必要書類やメリットなど



外国会社の登記をしないと日本では取引できない


外国会社(登記)とは

外国の法律に基づいて設立した会社のことを外国会社と言います。
外資系会社の場合は、外国会社となりません。

外国の会社の中には、日本とも取引しやすいように会社を作りたいと考えている方もいるでしょう。
そして、会社を作るだけでは、すぐにほかの会社と取引を行えません。
必ず登記が必要です。登記をしないまま取引をすれば、過料に課せられる場合があります。
外国会社の登記をお考えの方は永田町司法書士事務所までご相談ください。

外国会社が日本で継続的に取引をおこなう場合は、必ずはじめに登記を行います。
日本の法律や決まりとは関係ない外国の法律のみで設立しているため、何かトラブルがあった時に日本国民が不利益を受けないように登記を必要としています。外国会社は必ず登記をしてから日本の中で取引をしなければなりません。

外国会社の登記とは

日本で取引を行う場合には、日本での代表者の登記又は営業所の登記が必要になります。
いずれかの登記をしてから取引を本格的に開始できます。
何かあった時のために、外国会社が日本で取引を行う時には代表者を決めなければなりません。
その代表者の1人以上は何かあった時にすぐ連絡がつくように、日本に住所を有する者が必ず必要です。
さらに、営業所を設置していない時には代表者のみの登記で問題ありませんが、外国会社の方針にもとづいて営業所を設置した場合には登記が必要です。

外国会社の登記の必要性とメリット

日本で登記をすることで、さまざまなメリットが受けられるようになります。
まず、外国の法律にもとづいて会社を設立していても、日本の法律で設立した会社と同じように扱われるため取引や商売がしやすくなります。
収益も得られますし、外国会社の名義で銀行口座も開設可能です。ほかにも、合同会社の業務執行社員になることもできます。

外国会社の登記必要書類

日本で外国会社の登記必要書類はさまざまありますが、すべてが必要になるかは設立した国によって変わってきます。
元々設立した国によってはない資料もあるためこの点は専門家にご相談ください。
必要になる書類の例として、

・外国会社の本店の所在地がわかる書面
・日本における代表者の選任等がわかる書面
・定款
・日本における代表者の本人確認資料

などがあります。
外国会社の場合日本に来て何の手続きもなく、収益を得るような商売はできません。
まずは登記が必要になりますが、必要書類はケースバイケースとなるため専門家に相談をしましょう。
必要な書類などを用意し登記ができれば、問題なく取引ができます。

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さいごに

本日は外国会社の登記の基本やメリットなどについてご紹介しました。
外国会社設立を考えている方は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


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