株式会社 / 法人設立

2022年1月1日より会社設立手数料が安くなります(定款認証手数料一部引下げ)引き下げ後の認証手数料など解説



2022年1月1日より会社設立手数料が安くなります(定款認証手数料一部引下げ)


定款認証手続

会社を設立するには、まず会社の根本規則を定めたルールブックのようなものを作成します。
これを”定款”と呼びます。この定款には、会社名・事業目的・役員任期・事業年度などが定められています。
そして、この定款は、公証役場で公証人に「認証」してもらう必要があります。
当該認証済の定款などを法務局へ提出することによって会社を設立するという流れになります。

現在定款認証費用は一律5万円

会社は資本金1円からでも設立することが出来ますが、株式会社の定款認証費用は、一律5万円とされていました。
この定款認証手数料が2022年1月より一部引下げとなります。
資本金300万円未満の小さな会社については2万円~1万円下がる見通しとなります。

参考情報

公証人手数料令の一部を改正する政令案に関する概要説明


引き下げ後の定款認証手数料


設立する会社の資本金の額 定款認証手数料
100万円未満 3万円
100万円以上 300万円未満 4万円
300万円以上 5万円


認証費用の値下げは初めてとなる

定款認証が導入されたのは、昭和13年商法改正(昭和15年1月1日施行)にとるものでした。
物価上昇などによって、定款認証手数料は、これまで引き上げられてきました。
定款認証手数料が値下げされるのは今回がはじめてとなります。

定款認証手数料はいずれゼロになる?

いままでも公証人廃止論などが浮上してきましたが実現には至りませんでした。
当然ですが、既存の利権を考慮すると突然廃止とするわけにはいかないものです。
今回、公証役場での定款認証の手数料が引き下げられたことは、大きな一歩であると考えています。
今後段階的に、引下げが行われて、最終的にはゼロになるのではないかと考えています。
誰もが簡単気軽に起業しやすい社会になっていくことを願っています。

さいごに

本日は2022年1月1日より定款認証手数料が値下げになることについて、ご紹介させていただきました。
法人設立に関するご相談は永田町司法書士事務所までご相談ください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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