- 何から始めていいか分からない…
- 難しくて面倒だ…
- 手続きを丸投げしたい
- 費用を抑えたい
- 確実にこの日までに手続きを完了したい…
合併手続きの実績豊富な司法書士が対応します。
難しくて面倒な法律手続きは司法書士法人永田町事務所にすべてお任せ下さい!
存続会社
合併契約書作成
取締役会決議
合併契約締結
(会社法749条)
事前開示書類の備置き
(会社法794条)
債権者保護手続
(会社法799条)
株主総会承認決議
(会社法795条)
効力発生
(会社法750条)
登記申請
(会社法921条)
事後開示書類の備置き
(会社法801条)
消滅会社
合併契約書作成
取締役会決議
合併契約締結
(会社法749条)
事前開示書類の備置き
(会社法782条)
債権者保護手続
(会社法789条)
株主総会承認決議
(会社法783条)
効力発生
(会社法750条)
登記申請
(会社法921条)
合併手続きの
スケジューリング
作成・進行
取締役会及び株主総会の
開催支援
株主総会(取締役会)
議事録の作成
合併契約書の作成
事前・事後開示書類
作成
官報公告掲載
手続代行
債権者保護手続支援
登記関係書類
一式作成
法務局への登記申請
手続代行
ぐぐったら分かるかも?
合併登記手続きは、自分でやってみよう!と思われるかもしれません。
しかし、合併に関する情報は、書籍やウェブ上では見つかるものの、多くの方は「手間をかけたくないのに長時間調べている…」状況に陥り、具体的には何から手をつけたらいいのか分からなくなっているのが現状です。
なぜならば、合併手続きは、通常の登記手続きにはない事前開示手続や債権者保護手続きなどを行う必要があり通常の登記手続きよりも複雑だからです。
通常の登記に比べて複雑な合併手続きは、専門の司法書士にご依頼されるのがお勧めです!
合併手続きをすべて完了するまでには、約2~3カ月程度かかります。
これは、合併手続きは通常の登記手続きとは異なり、法律上、債権者に対して(債権者がいなかったとしても)1か月以上の異議申述期間を設けるように定められているためです(会社法789条、799条)。
そのため、どのタイミングでどの書類を作成するのかなど、スケジュール管理が必要となります。
時間のかかる合併手続きは、合併を専門に行っている司法書士にご依頼いただき、スケジュール管理もすべて任せてしまうのがお勧めです!
司法書士法人永田町事務所
代表司法書士
加陽 麻里布(かよう まりの)
当ページをご覧頂きありがとうございます。
代表司法書士の加陽 麻里布(かよう まりの)です。
司法書士法人永田町事務所は、吸収合併などの組織再編手続等を専門としており、全国でも数少ない商業登記専門の司法書士法人です。
など、
吸収合併・組織再編手続きでお困りごとがあれば、どんな些細なご相談でも構いませんので、司法書士法人永田町事務所までご連絡ください。
加陽 麻里布
/Marino Kayo
司法書士法人永田町事務所 代表司法書士
吸収合併手続代行センター 責任者
資格 | 司法書士・行政書士・宅建士 |
---|---|
所属 | 日本司法書士会連合会 東京司法書士会(登録番号第7945号) 簡裁訴訟代理等関係業務認定(認定番号第1701031号) |
経歴 | 平成30年9月 永田町司法書士事務所(現:司法書士法人永田町事務所)開設 代表就任 令和2年5月 東京司法書士会 理事就任 令和4年6月 パス株式会社(証券コード:3840) 取締役監査等委員就任 |
法人関係の手続等を日常行う司法書士であっても、実際に経営経験や知識を有する専門家は、ごく少数に過ぎません。
当該サービスは、実際に経営経験を有する司法書士が担当いたします。
「登記」や「手続」という限られた範囲に止まることなく、コンサルタントとして、お客様の課題解決と事業発展に寄与いたします。
組織再編等の分野に知識と経験を有するのは、司法書士の中でもごく少数であり、会社法の専門家とされる士業であっても、組織再編については「よくわからない」という方が大多数です。
当事務所は、会社法人関係手続等に「特化」した事務所です。
既に相談する専門家を抱えている場合でも、何か腑に落ちない、要領得ない点などのお悩みがあれば、セカンドオピニオンも歓迎しておりますのでお気軽にご相談ください。
合併フルサポートプラン
※ 登録免許税や登記簿謄本取得費用などの実費は別途発生いたします。
※ 登録免許税は資本金に対するパーセンテージとなります。
※ 官報公告掲載費用は決算公告とあわせて25万円程かかります(要見積)。
●法的書類の作成、登記手続業務
→お客様は書類に押印するだけ
●債権者保護手続支援業務
→官報公告掲載手配・個別催告書作成
●プロジェクト管理業務
→スケジュールの立案管理・他の専門家との折衝及び管理
専門的な書類の作成から債権者保護手続き、法務局への登記申請代行まで吸収合併の手続きを完全にサポートいたします。
安心お取引のお約束
司法書士法人永田町事務所では、ご依頼者様に安心してご相談いただけるよう、業務着手前に必ずお見積書をご提示させて頂き、ご依頼者様にご了承頂いた上で業務着手いたします。
お見積り後に他の専門家へご相談いただいても構いません。
お気軽にご相談ください。
Y・S様(男性)
迅速な対応頂きまして本当に有難うございました。
非常に助かりました事を御礼申し上げます。
Y・T様(男性)
ご担当者様
早々のご対応有難うございます。また問題がない運び感謝いたします。
F・N様(女性)
ありがとうございました。手続きが思っていたより早く安心しました。
今後もしお願いする事があればご相談したいと思います。
Y・K様(男性)
当日は、速やかなご対応頂きありがとうございました。丁寧なご説明をしていただいたおかげで、無事に終えることができました。
機会ありましたら、よろしくお願い致します。
ご依頼いただいてから完了まで1か月~3か月程みていただく必要がございます。
なお、債権者保護手続きには1か月の法定期間を要しますので1か月を下ることは出来ません。
スケジュールご相談ください。
事前のお振込みをお願いしています。
以下の書類が必要となります。
①存続会社及び消滅会社の登記簿謄本及び定款
②存続会社及び消滅会社の貸借対照表及び損益計算書
③存続会社及び消滅会社の株主構成が分かるもの
④存続会社及び消滅会社の債権者リスト
⑤消滅会社及び消滅会社の代表者の身分証明書
もちろん可能です。お申しつけください。
もちろん可能です。ご相談ください。
もちろん可能です。ご相談の際に合併後の事項についてヒアリングさせて頂きますのでお申し付けください。
消滅会社の権利義務関係は存続会社にすべて承継されます。存続会社との契約関係は合併により影響を受けません。
よって両方の契約が併存することとなります。どちらが優先するということはありません。
同じ内容の取引だとすると契約条件の区別がつかなくなりますので今後の取引をどうするのか、どちらを適用するのかなど相手方と協議して決定する必要があります。
協議の結果、契約を再締結することとなった場合は、従前の契約を合意解除して終了させておくか、若しくは、後の契約書には従前の契約は終了している旨を明記しておくことなどの方法をとります。秘密保持契約など他の契約関係も同様となります。
なお、契約書には「組織再編や解散など」によって契約が終了する条項が含まれている場合もございますので契約内容をご確認頂ければと思います。
事務所名 | 司法書士法人永田町事務所 |
---|---|
所在地 | 〒100-0014 東京都千代田区永田町一丁目11番28号 合人社東京永田町ビル6階 |
代表社員 | 加陽 麻里布(かよう まりの) |
営業時間 | 平日9:00〜18:00 (営業時間外、土日祝日も対応いたします。ご相談下さい。) |
TEL | 03-6659-2314 |
Information@asanagi.co.jp | |
対応エリア | 全国 |
司法書士登録番号 | 東京司法書士会(登録番号第7945号) 簡裁訴訟代理等関係業務認定(認定番号第1701031号) |