売買による所有権移転登記手続
不動産を売ったり買ったりした場合、権利を保全するには、名義変更(所有権移転の登記手続)をする必要がございます。不動産業者から紹介された司法書士の登記報酬が高い場合や、ご自身で司法書士を選びたいという方ご相談ください。ご相談の際は、お客様が司法書士を指定できるか否か、事前に関係者(不動産会社等)にご確認の上、ご連絡をお願いします。契約で他の司法書士を利用することが条件となっている場合を除いて、司法書士を選ぶ権利は登記費用をお支払いするお客様にございます。
贈与による所有権移転登記手続
不動産をあげたり貰ったりした場合、権利を保全するには、名義変更(所有権移転の登記手続)をする必要がございます。当事務所では、贈与契約書の作成から登記まで一括してお手伝いさせていただきます。
抵当権設定登記手続
不動産を担保に金融機関から融資を受ける場合、担保保全のための抵当権設定登記手続を行います。金融機関側で司法書士の指定がない場合は、ご相談ください。
抵当権抹消登記手続
住宅ローンを完済した場合、金融機関の抵当権は消滅しますが、登記された抵当権が自動的に抹消されるわけではありません。平日は仕事で法務局へいって手続きをする時間がない方、難しい手続きはすべて任せたいという方は当事務所へご相談ください。