よくあるご質問

登記申請手続(各種)

転換社債型新株予約権付社債の登記の際に必要な書類は何ですか?

一般的には以下の書類が必要となります。

・株主総会議事録
・株主リスト
・取締役会議事録
・引受申込書

なお、会社の状況や定款の規定によって必要書類が増える場合があります。

転換社債型新株予約権付社債の発行時に資本金は増えますか?

発行時に会社へ入るのは「社債の払込金」であり、資本金は増加しません。実際に資本金が増えるのは、新株予約権が行使されて社債が株式に転換された時点です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:転換社債型新株予約権付社債の発行手続と登記実務

転換社債型新株予約権付社債と通常の社債は何が違いますか?

通常の社債は償還によって元本が返済される「借入」にすぎません。これに対し、転換社債型新株予約権付社債は、将来的に社債を株式に転換できる仕組みが付いており、資本性資金としての側面を持ちます。資金調達と資本強化を同時に実現できる点が特徴です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:転換社債型新株予約権付社債の発行手続と登記実務

同一事項について、322条と拒否権の双方で種類株主総会が必要となる場合は、2回開催が必要ですか?

いいえ。株主保護の趣旨はいずれも同じですから、1回の種類株主総会で足ります。

株式併合を行う場合、322条を排除して拒否権を付けると何が変わりますか?

どちらの場合も最終的に種類株主総会が必要となりますが、株式買取請求権の有無が異なります。

322条を排除しない場合→種類株主総会は必要、株式買取請求権はなし。
322条を排除して拒否権を付した場合→種類株主総会は必要、株式買取請求権はあり。

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