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必要ありません。商業登記規則61条6項は「代表取締役の就任登記」にのみ適用されるため、代表者に変更がなければ、株主総会議事録への会社実印の押印義務はありません(ただし、慣習的に押すことはあります)。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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