コラム

目的上事業者は、登記の際にどんな書類を求められるのですか?

合併など組織再編手続きを行う場合、次のように分かれます。

実際に許認可事業を行っている→許可証や免許証の写し
実際には行っていない(目的に書いてあるだけ)→「事業を行っていないことの証明書」(=目的上事業者証明書)

ただし、管轄法務局によっては、証明書の代わりに「上申書」を提出する簡易対応を認めるケースもあります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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