コラム

日本の公証役場で認証を受けた私署証書は外国会社の登記で使用できますか?

できません。日本の公証役場で認証を受けた文書は日本の文書であり、中国法人に関する資格証明等としては、中国の文書が必要とされます。
法務局実務でも、日本公証役場の認証書は使用不可とされています。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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