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できません。日本の公証役場で認証を受けた文書は日本の文書であり、中国法人に関する資格証明等としては、中国の文書が必要とされます。 法務局実務でも、日本公証役場の認証書は使用不可とされています。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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