コラム

日本にある中国大使館で宣誓供述書を作成・認証してもらうことはできますか?

できません。
中国大使館は、原則として領事認証業務を行う機関であり、日本法務局提出用の宣誓供述書を新たに作成・認証する業務は取り扱っていません。書式の問題ではなく、制度上の取扱いによるものです。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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