コラム

外国会社の商号に業種表示を付けることはできますか?

昭和54年11月13日民四5758号民事局長通達により可能とされています。
申請により括弧書きで業種表示を付加することは可能です。
実際の存在する外国会社の商号において、「ユービーエス・エイ・ジー(銀行)」とか「ナットウエスト・マーケッツ・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド(証券)」などがあります。

ただしこれは、法人形態(株式会社など)の付加とは異なります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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