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本国で漢字商号を使用している場合を除き、適切ではありません。 発音どおりの片仮名またはローマ字で登記します。
また、翻訳証明書に「株式会社」と書いてある場合であっても、翻訳は便宜的な日本語表記ですので、登記に適するかどうかは別問題であり、そのまま使用できるとは限りません。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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