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理論上は可能な場合があります。 特に、「Aの後任としてBを選任する」と議事録に明示されている場合は、代表社員変更登記として処理する考え方があります。 ただし、実務上は、職務執行者辞任、職務執行者就任という方式で申請されるケースが多い傾向です。 どちらの方式を採るかは、 ・登記前後の員数 ・議事録の文言 ・管轄法務局の運用 を踏まえて判断する必要があります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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