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実務上は、次の方法で処理されるケースが多数です。 ・A職務執行者辞任 ・B職務執行者辞任 ・C職務執行者就任 つまり、職務執行者単位で辞任・就任を個別に登記する方式です。 ただし、議事録に「Aの後任としてCを選任する」と明確に記載されている場合は、 代表社員変更登記として処理する余地もあります。 議事録の文言が登記方法を左右するため、慎重な設計が必要です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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