法人関連の手続き
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原則としてできません。 合同会社において法人が代表社員である場合、職務執行者が不在の状態は登記上想定されていません。 そのため、 ・辞任 ・後任の選任 は同時に処理する必要があります。
登記実務上は、単なる職務執行者辞任ではなく、代表社員の登記事項変更として処理されるのが原則です。 死亡の場合も同様です。 職務執行者の交代は、単独処理できない点に注意が必要です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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