コラム

合併契約は必ず取締役会決議の後に締結しなければなりませんか?

いいえ。会社法上、契約締結と承認決議の順序は定められていません。効力発生日までに承認が完了していれば問題ありません。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから