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はい、可能です。ただし条件や期限は無制限に認められるわけではなく、合理的な範囲である必要があります。 合理的な期間はどのくらいか、明確な法的基準はありませんが、実務的には、株主総会決議なら次回の定時総会まで(最長で約1年)、取締役会決議なら次回の取締役会まで(3か月程度)が一つの目安とされています。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
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