相談事例

資本金1000万円にしたいのですが不都合ありますか?



【相談事例】資本金1000万円にしたいのですが何か不都合はありますか


資本金を1000万円にしたいと考えています。何か税務上の影響ありますか。


資本金1000万円のライン

1000万円のラインがあるといわれています。これは「消費税の納税義務」と「法人住民税の均等割」に影響します。

消費税について

消費税納税義務は、原則基準期間における売上が1000万円を超えた場合に生じます。新設会社は、基準期間が存在しないため、第1期、第2期の売上高関係なく最大2事業年度は消費税が免除されるのですが、設立初年度から資本金を1000万円以上で設定してしまうと設立初年度から消費税課税事業者になってしまいます。
もし許認可の都合上、資本金を1000万円にしなければならないのであれば設立時は1000万円未満にして、直後に1000万円に増資すれば初年度は免税事業者となることが可能です。

均等割りについて

法人住民税の均等割りは、会社が赤字であっても必ず発生します。
この均等割りは、資本金の額や従業員数によって変化いたしますが、原則、事業年度終了の日における資本金額が1000万以下であれば負担は最低額となります。

判定ラインと時期を確認

消費税の納税義務については、事業年度開始の日において、資本金1000万円「以上」の場合課税事業者となります。「以上」ですので1000万円ぴったりは課税されます。
一方で法人住民税の均等割りは、事業年度終了の日において、資本金(準備金を含む)が1000万円を「超える」場合負担額が大きくなります。「超える」ですので1000万ぴったりは含まず1000万1円~となります。

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