相談事例

設立間もなく決算未到来の場合の決算公告はどうすればいいのですか

【相談事例】決算期未到来の場合の決算公告方法


減資(または合併)を考えています。当会社は設立間もなく、最終の決算期はまだ到来していません。この場合の官報公告の掲載はどのようにすればよいのでしょうか?直前の月までで一旦決算をしめて計算書類を作成する必要などがあるのでしょうか?


最終事業年度の決算が未到来の場合

最終事業年度の決算が未到来の場合、貸借対照表の開示状況については「確定した最終事業年度はありません。」と記載をすれば事足ります。

官報公告掲載例文

掲載の例文は次のとおりとなります。

当社は、資本金の額を●●●円減少し●●●円とすることにいたしました。
効力発生日は令和●年●月●日であり、株主総会の決議は令和●年●月●日に終了しております。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、確定した最終事業年度はありません。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから