相談事例

債権者への個別催告を省略したい【債権者保護手続】

債権者保護手続における個別催告を省略するために公告方法を変更してダブル公告することによって省略が可能

【相談事例】債権者への個別催告を省略したい【債権者保護手続】


債権者の数が多いため、債権者保護手続の債権者への個別催告を省略したいのですが可能ですか


公告方法が官報公告以外の場合

官報公告+定款で定めた官報以外の公告方法で公告(いわゆるダブル公告)することで債権者への個別催告書送付を省略することが出来ます。

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公告方法が官報の場合

公告方法を官報と定めている会社の場合は、官報公告+個別催告が必要となりますので公告方法の変更を行いいわゆるダブル公告することで個別催告を省略することが出来ます。
例えば、公告方法を日刊工業新聞にするなどと変更を行い、官報+日刊工業新聞へ公告することで債権者への個別催告は不要となります。

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