取締役会の承認がギリギリとなるため計算書類はドラフトのまま備置きすることは可能ですか?
相談者:非上場会社・総務課長
「定時株主総会の準備を進めていますが、監査報告が間に合わず、取締役会での承認もギリギリになりそうです。
計算書類は、先にドラフトのまま備え置いてもいいですか? 取締役会の承認と備置き開始日の関係がよくわかりません。」
対応・アドバイス
原則として、株主に備え置く計算書類等は、監査報告を受け、かつ取締役会で承認を得た正式な内容である必要があります。
承認前のドラフトを備置しても、株主に対して正しい情報提供がなされたとは言えず、株主総会決議の有効性や、場合によっては登記手続にも影響を及ぼすおそれがあります。
ギリギリでも構わないので、必ず承認を経たものを備置き、遅れる場合には「書面決議」や「開催日の調整」なども検討されるべきです。
備置きに間に合うよう、スケジュール設計を前倒しで行うことをおすすめします。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:計算書類の備置きはいつから?取締役会の承認時期と実務対応を司法書士が解説)